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岡山地方裁判所 昭和46年(わ)175号 判決

本店所在地

浅口郡寄島町一三、八七六

法人の名称

株式会社秋田種鶏園

代表者住居

浅口郡寄島町一四、八一三番地

代表者氏名

秋田善祺

本籍

浅口郡寄島町一四、八一三番地

住居

右同

会社代表者

秋田善祺

昭和八年一〇月八日生

右両名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検事藤本徹出席のうえ審理をし、次のように判決する。

主文

被告人株式会社秋田種鶏園を罰金一〇〇万円に同秋田善祺を懲役四月に各処する。

被告人秋田善祺に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社秋田種鶏園は、岡山県浅口郡寄島町一三、八七六番地に本店を置き、孵卵養鶏業を営むもの、被告人秋田善祺は右会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人秋田善祺は同会社従業員隅庸三等と共謀のうえ、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和四二年七月一日から昭和四三年六月三〇日までの事業年度において、所得金額が三一、九六二、三八〇円で、これに対する法人税額は一〇、九一五、二〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上架空経費を計上し、あるいは売上の一部を除外して偽名預金にする等の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四三年八月三〇日倉敷市玉島阿賀崎六六六番地玉島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一五、五五二、六二五円で、これに対する法人税額は五、一七二、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額五、七四二、九〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

一、被告人秋田善祺の

1. 検察官に対する供述調書

2. 収税官吏に対する質問てん末書五通

一、隅庸三、久一清彦、澄川登一、小田律夫の検察官に対する各供述調書

一、隅庸三(九通)、久一清彦(九通)、澄川登一(六通)、笠原広一(四通)、小田律夫、山本信男、神原礼子、岩田王男、川口登(三通)、伊藤二郎(三通)、宮橋昭五、吉川清士、河村幸夫、長迫善己、小川増一、阪本二郎、秋田和子、前石幸夫(四通)の収税官吏に対する各質問てん末書

一、株式会社ハイデオ取締役社長所秀雄作成の証明書

一、高野恵、五十川弘蔵、益原初、新田石夫、前田秋芳、村田郷志、小出良雄、上満千代人、三島照明、石丸好己、平田泰造、三谷周一、岩田英子、明治物産株式会社、井上巧各作成の答申書

一、三島照明、澄川登一、岩田王男、近藤実男、山本信男、有好保各作成の上申書

一、山陽相互銀行笠岡支店長斉藤寛作成の証明書

一、大蔵事務官木島正作成の

1. 脱税額計算書

2. 脱税額計算書説明資料

3. 調査事績報告書

一、押収の、経営分折統計、元帳、現金預金出納簿、経費明細 帳、扶養控除等申告書綴、棚卸表、諸決算関係書類綴、雑書類、配雛計画書綴、雪害報告書綴(以上各一冊)、売掛帳一一枚、売掛帳五枚、事業報告書綴、法人税決議書、決算棚卸関係書類綴、登記簿謄本(以上各一冊)(昭和四六年押第九一号の一ないし一六)

(法令の適用)

被告人秋田善祺につき

法人税法一五九条一項、刑法六〇条(懲役刑選択)、二五条一項一号

同株式会社秋田種鶏園につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 谷口貞)

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